城北クラブ規約
城北スポーツ規約
第1章 総則
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(名称)
第1条- 本クラブは城北スポーツクラブと称する
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(目的)
第2条- 本クラブは、城北地区における住民が、生活の中で、スポーツを楽しみ、健康・体力の維持増進と、会員相互の親睦を図り、地域社会の連帯及び、明るく豊かな生活の実現に資すると共に、地域スポーツの普及振興に寄与することを目的とする
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(事業)
第3条- 前条の目的を達成するため、次の事業を行う
- (1) 定期的な日常スポーツ活動の実施
- (2) 年間計画に基づくスポーツ行事などの開催
- (3) 他の機関、団体などが開催するスポーツ行事などへの参加
- (4) 会員相互の親睦を図るための行事の開催
- (5) 会員の健康・体力相談事業
- (6) 地域住民の体育・スポーツ活動に関する援助
- (7) その他、本クラブの目的達成のために必要な事業
- 2 前条の目的を達成するため、次の各部を置く
- 総務委員会、企画、広報
第2章
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(会員の資格)
第4条- 本クラブの会員になるためには、原則として、城北地域の移住者であり、本クラブの趣旨に賛同する者で、特定の入会申込書の提出と入会金及び回避を納入することが望ましい
ただし他地域の者が、本クラブの趣旨に賛同し、参加を希望する場合は、これを防げない
- 2.本クラブの会員資格は、他に貸与・譲渡できない
- 3.本クラブの会員が、一時的にクラブ活動を停止する場合は、書面により休会届けを提出しなければならない
- 本クラブの会員になるためには、原則として、城北地域の移住者であり、本クラブの趣旨に賛同する者で、特定の入会申込書の提出と入会金及び回避を納入することが望ましい
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(会員資格の喪失)
第5条- 本クラブの会員の資格は、脱会、除名、死亡によって喪失する
- 2.会員が本クラブを脱会する場合は、書面をもって会長に届け出るものとする
- 3.会員が次の各項に該当する場合は、運営委員会の決議を経て除名する
- (1) 3ヶ月にわたり本クラブに対する諸支払金を滞納したとき
- (2) 本クラブの目的及び名誉を著しく棄損したとき
- (3) その他運営委員会で認めたとき
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(入会金・会費の不返還)
第6条- 原則として、納入した入会金及び会費は返還しないものとする
第3章
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(役員など)
第7条- 本クラブに、次の役員を置く
- (1) 会 長 1名
- (2) 副会長 若干名
- (3) 運営委員 若干名
- (4) 事務局長 1名
- (5) 監 事 2名
- 2.本クラブには必要に応じて、顧問を置くことができる
- 3.役員の任期は2年とする、ただし再任を妨げない
- 4.役員の任意が満了となっても、後任者が就任するまでは、その職務を行う
- 本クラブに、次の役員を置く
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第8条
- 会長は運営委員会において選任し、総会の承認を得る
- 2.副会長、運営委員、事務局長、監事は会長が委嘱する
- 3.顧問は運営委員会の同意を得て、会長が委嘱する
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(役員の職務)
第9条- 会長は本クラブを代表し、クラブ運営を統括する
- 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する
- 3.運営委員は、会長の命を受けて本クラブの会務を分担する
- 4.事務局長は、本クラブ運営の事務を統括する
- 5.監事は本クラブの会計を監査する
- 6.顧問は、会長の諮問に応じ、運営委員会に出席して、意見を述べることができる
第4章 機関
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(会議)
第10条- 本クラブは事業推進のため、次の会議を置く
- (1) 総会
- (2) 運営委員会
- (3) 専門委員会(総務・企画・広報)
- 本クラブは事業推進のため、次の会議を置く
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(総会)
第11条- 本クラブは毎年1回開催する
- 2.総会は会長が招集し、次の事項を承認する
- (1) 前年度の事業報告及び決算報告
- (2) 次年度の事業計画案及び予算案
- (3) 役員の選任
- (4) 規約及び経営上必要な諸規制の制定・改廃
- (5) その他、本クラブの重要事項
- 3.総会における票決権は18歳以上の会員とする
- 4.総会を招集するには、総会前に票決を有する会員に対し、総会の開催、議題を通知する
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(臨時総会)
第12条- 本クラブの臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上から開催の要求があったとき、会長がこれを招集する
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(総会の成立)
第13条- 本クラブの総会(臨時総会を含む)は、票決権を行使できる会員(委任状を含む)の過半数の出席があれば成立する
- 2.議長は出席者の中から互選する
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(総会の議決)
第14条- 本クラブの総会(臨時総会を含む)は、票決権を行使できる会員(委任状を含む)の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところとする
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(運営委員会)
第15条- 運営委員会は役員をもって構成し、本クラブの規約に定める事項並びに次の事項を行う
- (1) 総会議案の決定とその運営
- (2) 各委員会の提出案件の審議及び行事調整
- (3) 予算の執行に関すること
- (4) 補充役員の決定
- (5) その他必要事項
- 運営委員会は役員をもって構成し、本クラブの規約に定める事項並びに次の事項を行う
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(運営委員会の成立)
第16条- 本クラブの運営委員会は、役員の過半数の出席があれば成立する
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(運営委員会の議決)
第17条- 本クラブの運営委員会の議決は、出席した役員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところとする
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(専門委員会)
第18条- 本クラブは、必要に応じて、専門委員会を置くことができる
- 2.専門委員会は、本クラブの事業に関する業務を推進する
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(各部)
第19条- 各委員会の業務は次のとおりとする
- (1) 総務委員会 本クラブの運営全体を統括する
- (2) 企画委員会 本クラブの年間プログラムを計画決定、イベントの企画運営する
- (3) 広報委員会 本クラブの広報宣伝及び委員会の募集を行う
- 各委員会の業務は次のとおりとする
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(事務局)
第20条- 本クラブに事務局を置く
- 2.事務局員は、運営委員会の承認を得て、会長が任命する
- 3.事務局員は、本クラブの庶務、会計、その他の事務に当たる
第5章 会計及び重要書類の保管
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(会計)
第21条- 本クラブの会計は、次のとおりとする
- (1) 本クラブの運営経費は、入会金、会費、事業収益、補助金、寄付金及び
その他の収入をもってあてる - (2) 会費の額は総会の承認を有する
- (3) 会費は原則として所定の金額を納入するただし、事情により会長が
認めるものは免除することができる - (4) 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる
- (1) 本クラブの運営経費は、入会金、会費、事業収益、補助金、寄付金及び
- 本クラブの会計は、次のとおりとする
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(重要書類の保管)
第22条- 本クラブの財産目録、決算報告書、その他の会計に関する重要書類は、5年間保存する
第6章 事故の責任及び損害賠償
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(事故の責任及び損害賠償)
第23条- 本クラブの各会員は、活動に際して、自己の責任において活動するものとする
- 2.本クラブの各会員は、盗難、傷害等の事故が起こっても、本クラブ及び指導者に対して一切の損害賠償を請求できないものとする
第8章
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(細則)
第24条- この規定に定めない事項及び運営上必要な事項は、運営委員会の決議によって定める
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付則
- 1.この規約は平成19年4月1日より施行する
